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化粧品許可 手続
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化粧品の製造業・製造販売業許可を取得し、
化粧品のモノの流れが仕上がると、
化粧品製造販売業者は製造販売を行う化粧品について、
「あらかじめ」届出を行う必要があります。


この届出には、以下3種類(?〜?)があります。

 ?化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書

 ?化粧品製造販売届書

 ?製造販売用化粧品輸入届書 


日本国内化粧品の場合は、?のみでOKですが、
海外化粧品の場合は、?⇒?⇒?の順で手続きを行う必要があります。
また、届出事項に変更が生じた場合も、変更手続きが必要になります。

以下に、届出の提出先等をまとめます。
※手続き方法等の詳細は、各役所にて直接ご確認下さい。
 なお、海外化粧品の場合は、税関を通る際に、
 【3】の届出写し(受領印押印のもの)を添付する必要があります。

【1】

【提出書類】
『化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書』正・副2通
※郵送の場合は、<返信用封筒>が必要。

【提出先】
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(「PMDA」といわれます。)

【提出方法】
郵送または窓口


【2】

【提出書類】
『化粧品製造販売届書』 正・副2通
※添付資料として<許可証の写し>と、
 <?提出書類の控えの写し(受領印押印のもの)>
※郵送の場合は、<返信用封筒>が必要。

【提出先】
〒169-0073 東京都新宿区百人町3−24−1 本館1階
東京都健康安全研究センター
電話:03-5937-1029

【提出方法】
郵送または窓口



【3】

【提出書類】
『製造販売用化粧品輸入届書』 正・副2通
※添付資料として、
 <許可証の写し>、
 <?&?の提出書類の控えの写し(受領印押印のもの)>、
 <返信用封筒1通>

【提出先】
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
         さいたま新都心合同庁舎1号館7F
関東信越厚生局(又は近畿厚生局)
電話:048-740-0711

【提出方法】
郵送のみ


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