化粧品許可 販売行政書士 無料相談
トップページ 会社概要 ご依頼の流れ 最新事例 問合せ
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


化粧品許可 販売
化粧品許可 販売

日本で化粧品を取り扱うには、
まず、モノ(商品)の流れをきちんと整理する必要があります。

なぜなら、モノ(商品)への関わり方(実際に行う行為の内容、タイミング等)によって、
「化粧品製造業」「化粧品製造販売業」の許可を取る必要がある対象者が
変わってくるためです。
(=関わり方によっては、化粧品の許可を取ることなく、
  化粧品の販売に関わることができます。)

化粧品が販売されるまでのモノの流れは、
一般的に以下のような流れになります。




上記のフローの中で、まず、「?製造業」のように、
化粧品を製造する者は「化粧品製造業」の許可を取得する必要があります。

ここで注意したいのは、薬事法上の「製造」の考え方です。
薬事法上「製造」とは、<原料を混合して充填する>などのいわゆる「製造」行為の他、
完成した商品の「包装」や、商品へのラベル「表示」、最終品の「保管」といった、
「包装」「表示」「保管」行為も、「製造」行為に該当するとされています。

ちなみに、化粧品製造業許可には「一般区分」と「包装等区分」の2種類があります。
混合・充填・包装・表示・保管etc・・・
製造業者として行う行為内容に応じて、この区分を選択する形になります。


次に、「?製造販売業」のように、
化粧品を自社製品として販売(=製造販売)する者は、
「化粧品製造販売業」の許可を取得する必要があります。


この化粧品製造販売業者は、
完成した化粧品を世の中に出荷して良いかどうかを判断する
(=出荷可否の決定)という重要な業務を担っています。

化粧品の製造販売業者が出荷可否判定を行った以降の流れに関わる者は、
特に化粧品の許可を取得することなく、化粧品の販売に関わることができます。
(例:他社の化粧品を購入して販売する場合や、
   他社が輸入した化粧品を販売する場合等)

ただし、それも化粧品の商品内容(成分・表示・状態等)を変えないことが前提です。
例えば、上記フローの「?小売・卸」のステップで、化粧品の成分を変えたり、
包装や表示を変更する(つまり、「製造行為を行う」)場合は、
改めて、化粧品の製造業の許可等を取得する必要が
出て来る場合がありますので、ご注意下さい。

<ケーススタディ>
以下に、よくご相談をいただくパターンで、必要な許可の種類を列挙してみましょう。

 これから行う業務内容  必要な許可の種類
 ・化粧品を製造する
 ・外部から委託を受けて化粧品を製造する
 化粧品製造業
(一般区分)
 ・他社が作った化粧品を引き受けて、保管のみを行う  化粧品製造業
(包装・表示・保管区分)
 ・他社に製造を委託し、化粧品の元売りを行う
 ・自社ブランド化粧品を発売したい
 化粧品製造販売業
 ・化粧品の製造から元売りまで全て行う  化粧品製造販売業
及び
化粧品製造業
(一般区分)
 ・海外で販売されている化粧品を
  自社輸入して自社販売したい
  (輸入した化粧品を一旦自社倉庫に保管し、発売する)
 化粧品製造販売業
及び
化粧品製造業
(包装・表示・保管区分)
 ・海外で販売されている化粧品を
  自社輸入して自社販売したい
  (輸入した化粧品は、他社倉庫に保管され、
  そのまま消費者に直送される)
 化粧品製造販売業
 ・他社が輸入した化粧品の包装・表示・保管のみを行う  化粧品製造業
(包装・表示・保管区分)
 ・国内他社メーカー発売の化粧品を仕入れて発売したい  許可不要

※上記は、あくまでも一般的なケースでの参考事例です。
実際に業務を行う際は、個別に必要な許可の種類や
取得対象者を判断する必要がありますので、ご注意下さい。


化粧品許可 販売
化粧品許可 販売