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化粧品許可
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 Q:化粧品製造所などの「名称」はどんな名称でもOKですか?

 Q:化粧品製造業や製造販売業の許可を新しく取るには
   どれくらいかかりますか?

 Q:「化粧品」の名称は自由に決めることができますか?

 Q:個人でも化粧品の製造業・製造販売業の許可は取れますか?

 Q:化粧品の許可を取るために、どんな資格が必要ですか?

 Q:何が化粧品にあたりますか?






 Q:化粧品製造所などの「名称」はどんな名称でもOKですか?

 どんな名称でもOKと言う訳ではありません。
 例えば、その名称に「薬局」や「外科」等の文言が入っているケースで、
 名称の変更を求められた事例があります。

 消費者は、「薬局」「外科」と聞くと、
 化粧品だけでな、く医薬品等のより人体への影響が強い商品まで
 扱っているような印象を受ける可能性があります。

 特に「外科」については、
 まるで医療行為を行っているような誤解を招く可能性もあり、
 このような、消費者に誤解を招く名称を設定することは、
 申請前に使用NGとなる場合があります。


 また、例えば「薬局」については、
 薬事法の中で名称使用制限が定められています。
 (薬事法第6条「名称の使用制限」)

 この中で、医薬品を取り扱う場所であって、
 許可を受けた薬局以外の場所は、
 薬局という名称を名乗ってはいけないと書かれています。

 当社では、化粧品の製造販売業・製造業の許可申請を
 全国対応でサポートしています。

 化粧品に関わる事業をご検討中の方は、
 ぜひ1度、ご相談下さい。




 Q:化粧品製造業や製造販売業の許可を新しく取るには
   どれくらいかかりますか?

 例として、東京都では、標準処理期間を35日間(営業日)と定めています。

 標準処理期間とは、窓口の処理に通常要する期間です。
 また、日数は開庁日で計算しますので、
 土曜日、日曜日及び祝祭日は含みません。

 あくまでも「標準処理」期間ですので、
 書類に不備がなければ、標準処理期間よりも短期間で許可が出たり、
 逆に書類の不備が多ければ審査が長引くこともあります。

 スムーズな許可取得のためには、
 スピーディで的確な書類作成が欠かせません。
 化粧品許可申請に関しては、ぜひ当社へご相談下さい。
 相談は無料で承ります。




 Q:「化粧品」の名称は自由に決めることができますか?

 「化粧品」の名称は自由に決めることができるわけではありません。
 原則「化粧品」の名称ルールに従って、
 「化粧品」の名称を決める必要があります。

 「化粧品」の名称として、
 使用できない名称があらかじめ決められていると言われています。

 使用できない名称は以下の通りです。
 ※参照:化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006(薬事日報社刊)

 1.異なった処方の製品と同一の販売名
 2.虚偽・誇大あるいは誤解を招くおそれのある販売名
 3.配合されている成分のうち、特定の成分名称を用いた販売名
 4.特定成分の配合成分を標ぼうする販売名
 5.剤型と異なる販売名
 6.他社が商標権を有することが明白な販売名
 7.既存の医薬品及び医薬部外品と同一の販売名
 8.化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触する販売名
 9.ローマ字のみの販売名
   (アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること)
 10.医薬品または医薬部外品とまぎらわしい販売名


 「化粧品」の名称は、上記のルールに従って決めることをおすすめ致します。

 「化粧品」を購入するとき、まず「化粧品」の名前が目につくため、
 その名称は、その商品をイメージする大切なものです。
 ルールをしっかり守った上で、「化粧品」の名称を決めましょう。




 Q:個人でも化粧品の製造業・製造販売業の許可は取れますか?

 個人でも申請は可能ですが、法人での申請をお勧めします。

 まず、個人で許可を取ると、

 ?化粧品のラベル裏面に、申請者の個人名と住所が表示されてしまう
 ?個人に許可が付与されるため、事業拡大や承継などの場合に
   別の人に許可の引継ぎができない

   ・・・等のデメリットがあります。

 はじめは個人で申請を考えていた方も、
 このお話をすると法人申請へシフトされる方がほとんどです。

 「法人でなければならない」という規定はないので、
 申請できない訳ではないけれども、
 保管場所や作業環境、責任者の要件など、
 さまざまな責任をクリアし、カバーしていくのに、
 個人では限界があるのでは?というのが、薬務課の意向のようです。




 Q:化粧品の許可を取るために、どんな資格が必要ですか?

 化粧品の製造販売業、製造業の許可を取るうえで、
 皆様がよく行き詰まるのが、いわゆる「人の要件」です。

 両方取得する場合でも、どちらかだけ取得する場合でも、
 必ず「責任者」が必要になるのですが、これには条件があります。

 ?薬剤師
 ?大学またはこれと同等以上の学校で、
   薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
 ?高校またはこれと同等以上の学校で、
   薬学または化学に関する科目を修得した後、
   医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
 ?厚生労働大臣が1〜3にあげるものと
   同等以上の知識経験を有すると認めた者


 ?はなかなか見つけにくいという場合、
 ?だと意外に身の回りにいらっしゃったりします。

 ちなみに、責任者は「常勤」です。
 ほかの業務との兼務やアルバイト、パートでは許可が難しいので、
 ご注意ください。




 Q:何が化粧品に当たりますか?

 「化粧品」とは、「人の身体を清潔にしたり、
 見た目を美しくする目的で、身体に塗布等する」ものです。


 「化粧品」と聞いてすぐに思い浮かぶものは、
 メイク用品の口紅やマスカラ、
 アイシャドウ、ファンデーションなど…でしょうか。

 「化粧品」がどういうものであるかは、「薬事法」で明確に決まっており、
 「薬事法」では、以下のように定義されています。

 <人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
 又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが
 目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものという。
 (医薬品及び医薬部外品を除く。)>


 この定義を踏まえると、上記のメイク用品や化粧水、
 乳液などのスキンケア用品、
 保湿クリームなどのボディケアやヘアケア用品、
 また、マニキュアや香水、石鹸、バスソルトなどが
 「化粧品」に該当すると考えられます。

 ただし、石鹸は「化粧石鹸」のみが化粧品扱いとなり、
 家事用や洗濯用の石鹸は「化粧品」には該当しません。

 どんなものが「化粧品」に該当し、どんなものが該当しないのか、
 下記のリンクを参考にしてみてください。
 化粧品公正取引協議会による化粧品の【別表1】種類別名称
 http://www.cftc.jp/kiyaku/etc_1.htm


化粧品許可
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