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Q:
化粧品製造所などの「名称」はどんな名称でもOKですか?
Q:
化粧品製造業や製造販売業の許可を新しく取るには
どれくらいかかりますか?
Q:
「化粧品」の名称は自由に決めることができますか?
Q:
個人でも化粧品の製造業・製造販売業の許可は取れますか?
Q:
化粧品の許可を取るために、どんな資格が必要ですか?
Q:
何が化粧品にあたりますか?
Q:化粧品製造所などの「名称」はどんな名称でもOKですか?
どんな名称でもOKと言う訳ではありません。
例えば、その名称に「薬局」や「外科」等の文言が入っているケースで、
名称の変更を求められた事例があります。
消費者は、「薬局」「外科」と聞くと、
化粧品だけでな、く医薬品等のより人体への影響が強い商品まで
扱っているような印象を受ける可能性があります。
特に「外科」については、
まるで医療行為を行っているような誤解を招く可能性もあり、
このような、
消費者に誤解を招く名称を設定することは、
申請前に使用NGとなる場合があります。
また、例えば「薬局」については、
薬事法の中で名称使用制限が定められています。
(薬事法第6条「名称の使用制限」)
この中で、医薬品を取り扱う場所であって、
許可を受けた薬局以外の場所は、
薬局という名称を名乗ってはいけないと書かれています。
当社では、化粧品の製造販売業・製造業の許可申請を
全国対応でサポートしています。
化粧品に関わる事業をご検討中の方は、
ぜひ1度、ご相談下さい。
Q:化粧品製造業や製造販売業の許可を新しく取るには
どれくらいかかりますか?
例として、東京都では、
標準処理期間を
35日間(営業日
)と定めています。
標準処理期間とは、窓口の処理に通常要する期間です。
また、日数は開庁日で計算しますので、
土曜日、日曜日及び祝祭日は含みません。
あくまでも「標準処理」期間ですので、
書類に不備がなければ、標準処理期間よりも短期間で許可が出たり、
逆に書類の不備が多ければ審査が長引くこともあります。
スムーズな許可取得のためには、
スピーディで的確な書類作成が欠かせません。
化粧品許可申請に関しては、ぜひ当社へご相談下さい。
相談は
無料
で承ります。
Q:「化粧品」の名称は自由に決めることができますか?
「化粧品」の名称は自由に決めることができるわけではありません。
原則「化粧品」の名称ルールに従って、
「化粧品」の名称を決める必要があります。
「化粧品」の名称として、
使用できない名称があらかじめ決められていると言われています。
使用できない名称は以下の通りです。
※参照:化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006(薬事日報社刊)
1.異なった処方の製品と同一の販売名
2.虚偽・誇大あるいは誤解を招くおそれのある販売名
3.配合されている成分のうち、特定の成分名称を用いた販売名
4.特定成分の配合成分を標ぼうする販売名
5.剤型と異なる販売名
6.他社が商標権を有することが明白な販売名
7.既存の医薬品及び医薬部外品と同一の販売名
8.化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触する販売名
9.ローマ字のみの販売名
(アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること)
10.医薬品または医薬部外品とまぎらわしい販売名
「化粧品」の名称は、上記のルールに従って決めることをおすすめ致します。
「化粧品」を購入するとき、まず「化粧品」の名前が目につくため、
その名称は、その商品をイメージする大切なものです。
ルールをしっかり守った上で、「化粧品」の名称を決めましょう。
Q:個人でも化粧品の製造業・製造販売業の許可は取れますか?
個人でも申請は可能ですが、法人での申請をお勧めします。
まず、個人で許可を取ると、
?化粧品のラベル裏面に、申請者の個人名と住所が表示されてしまう
?個人に許可が付与されるため、事業拡大や承継などの場合に
別の人に許可の引継ぎができない
・・・等のデメリットがあります。
はじめは個人で申請を考えていた方も、
このお話をすると法人申請へシフトされる方がほとんどです。
「法人でなければならない」という規定はないので、
申請できない訳ではないけれども、
保管場所や作業環境、責任者の要件など、
さまざまな責任をクリアし、カバーしていくのに、
個人では限界があるのでは?というのが、薬務課の意向のようです。
Q:化粧品の許可を取るために、どんな資格が必要ですか?
化粧品の製造販売業、製造業の許可を取るうえで、
皆様がよく行き詰まるのが、いわゆる「人の要件」です。
両方取得する場合でも、どちらかだけ取得する場合でも、
必ず「責任者」が必要になるのですが、これには条件があります。
?薬剤師
?大学またはこれと同等以上の学校で、
薬学または化学に関する専門の課程を修了した方
?高校またはこれと同等以上の学校で、
薬学または化学に関する科目を修得した後、
医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
?厚生労働大臣が1〜3にあげるものと
同等以上の知識経験を有すると認めた者
?はなかなか見つけにくいという場合、
?だと意外に身の回りにいらっしゃったりします。
ちなみに、責任者は「常勤」です。
ほかの業務との兼務やアルバイト、パートでは許可が難しいので、
ご注意ください。
Q:何が化粧品に当たりますか?
「化粧品」とは、「人の身体を清潔にしたり、
見た目を美しくする目的で、身体に塗布等する」ものです。
「化粧品」と聞いてすぐに思い浮かぶものは、
メイク用品の口紅やマスカラ、
アイシャドウ、ファンデーションなど…でしょうか。
「化粧品」がどういうものであるかは、「薬事法」で明確に決まっており、
「薬事法」では、以下のように定義されています。
<人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものという。
(医薬品及び医薬部外品を除く。)>
この定義を踏まえると、上記のメイク用品や化粧水、
乳液などのスキンケア用品、
保湿クリームなどのボディケアやヘアケア用品、
また、マニキュアや香水、石鹸、バスソルトなどが
「化粧品」に該当すると考えられます。
ただし、石鹸は「化粧石鹸」のみが化粧品扱いとなり、
家事用や洗濯用の石鹸は「化粧品」には該当しません。
どんなものが「化粧品」に該当し、どんなものが該当しないのか、
下記のリンクを参考にしてみてください。
化粧品公正取引協議会による化粧品の【別表1】種類別名称
http://www.cftc.jp/kiyaku/etc_1.htm