「薬事法では、化粧品の効果・効能としてうたっても良い内容を、以下の通り定めています。
※化粧品を販売する際は、以下の一覧で定められた範囲内の効果・効能表現に留める必要があります。
【昭36年2月8日薬発第44号薬務局長通知
「薬事法の施行について」第1−3(3)より抜粋】
<別表第1>
1 |
頭皮、毛髪を清浄にする |
29 |
肌を柔らげる |
2 |
香りにより毛髪・頭皮の不快臭を抑える |
30 |
肌に張りを与える |
3 |
頭皮・毛髪をすこやかに保つ |
31 |
肌にツヤを与える |
4 |
毛髪にはり、こしを与える |
32 |
肌を滑らかにする |
5 |
頭皮、毛髪にうるおいを与える |
33 |
ひげを剃りやすくする |
6 |
頭皮、毛髪のうるおいを保つ |
34 |
ひげそり後の肌を整える |
7 |
毛髪をしなやかにする |
35 |
あせもを防ぐ(打粉) |
8 |
クシどおりをよくする |
36 |
日焼けを防ぐ |
9 |
毛髪のツヤを保つ |
37 |
日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ |
10 |
毛髪にツヤを与える |
38 |
芳香を与える |
11 |
フケ、痒みがとれる |
39 |
爪を保護する |
12 |
フケ、痒みを抑える |
40 |
爪をすこやかに保つ |
13 |
毛髪の水分、油分を補い保つ |
41 |
爪にうるおいを与える |
14 |
裂毛、切毛、枝毛を防ぐ |
42 |
口唇の荒れを防ぐ |
15 |
髪型を整え、保持する |
43 |
口唇のキメを整える |
16 |
毛髪の帯電を防止する |
44 |
口唇にうるおいを与える |
17 |
(汚れを落とすことで)皮膚を正常にする |
45 |
口唇をすこやかにする |
18 |
(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) |
46 |
口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ |
19 |
肌を整える |
47 |
口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ |
20 |
肌のキメを整える |
48 |
口唇を滑らかにする |
21 |
皮膚をすこやかに保つ |
49 |
虫歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
22 |
肌荒れを防ぐ |
50 |
歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
23 |
肌を引き締める |
51 |
歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
24 |
皮膚にうるおいを与える |
52 |
口中を浄化する(歯磨き類) |
25 |
皮膚の水分、油分を補い保つ |
53 |
口臭を防ぐ(歯磨き類) |
26 |
皮膚の柔軟性を保つ |
54 |
歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
27 |
皮膚を保護する |
55 |
歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
28 |
皮膚の乾燥を防ぐ |
56 |
乾燥による小じわを目立たなくする |
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
※(56)の「乾燥による小ジワを目立たなくする。」は、
平成23年7月21日の「化粧品の効能の範囲の改正について」
(薬食発0721第1号)の中で、新しく追加されました。
この一覧を見ていただくと、化粧品の効果・効能としてうたえる内容は、
実はかなり限定されていることが分かると思います。
しかし、街中でよく見かける「美白」「アンチエイジング」といった言葉は、
この中には挙げられていません。
実は、化粧品の効果・効能として「美白」「アンチエイジング」をうたうのは、
薬事法違反にあたるのです。
とはいえ、女性が惹かれて止まない
「美白」「アンチエイジング」といったキーワードは、
化粧品を販売する側としては、使いたい言葉です。
そこで、大手化粧品メーカーは、
このNGワードを使う文脈、位置、場面等を工夫することで、
この効果・効能の規制に抵触しない記載方法等を工夫しています。
そうとは知らず、
「大手化粧品メーカーさんで使っている表現だからOKだろう」と
安易に判断し、商品に堂々と「美白」等と記載して、
回収に追い込まれてしまう化粧品業者の方が、実はとても多いのです。
「美白」等の魅力的なキーワードも、
使い方を間違えると薬事法違反です。
化粧品の効果・効能、そして、その効果・効能の伝え方(広告等)は、
慎重に判断する必要があります。
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