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化粧品許可 効果
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「薬事法では、化粧品の効果・効能としてうたっても良い内容を、以下の通り定めています。
※化粧品を販売する際は、以下の一覧で定められた範囲内の効果・効能表現に留める必要があります。


【昭36年2月8日薬発第44号薬務局長通知
「薬事法の施行について」第1−3(3)より抜粋】

<別表第1>
 頭皮、毛髪を清浄にする  29  肌を柔らげる
 香りにより毛髪・頭皮の不快臭を抑える 30  肌に張りを与える
 頭皮・毛髪をすこやかに保つ 31  肌にツヤを与える
 毛髪にはり、こしを与える 32  肌を滑らかにする
 頭皮、毛髪にうるおいを与える 33  ひげを剃りやすくする
 頭皮、毛髪のうるおいを保つ 34  ひげそり後の肌を整える
 毛髪をしなやかにする 35  あせもを防ぐ(打粉)
 クシどおりをよくする 36  日焼けを防ぐ
 毛髪のツヤを保つ 37  日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ
10  毛髪にツヤを与える 38  芳香を与える
11  フケ、痒みがとれる 39  爪を保護する
12  フケ、痒みを抑える 40  爪をすこやかに保つ
13  毛髪の水分、油分を補い保つ 41  爪にうるおいを与える
14  裂毛、切毛、枝毛を防ぐ 42  口唇の荒れを防ぐ
15  髪型を整え、保持する 43  口唇のキメを整える
16  毛髪の帯電を防止する 44  口唇にうるおいを与える
17  (汚れを落とすことで)皮膚を正常にする 45  口唇をすこやかにする
18  (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) 46  口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
19  肌を整える 47  口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
20  肌のキメを整える 48  口唇を滑らかにする
21  皮膚をすこやかに保つ 49  虫歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
22  肌荒れを防ぐ 50  歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
23  肌を引き締める 51  歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
24  皮膚にうるおいを与える 52  口中を浄化する(歯磨き類)
25  皮膚の水分、油分を補い保つ 53  口臭を防ぐ(歯磨き類)
26  皮膚の柔軟性を保つ 54  歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
27  皮膚を保護する 55  歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
28  皮膚の乾燥を防ぐ 56  乾燥による小じわを目立たなくする

注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。


※(56)の「乾燥による小ジワを目立たなくする。」は、
平成23年7月21日の「化粧品の効能の範囲の改正について」
(薬食発0721第1号)の中で、新しく追加されました。


この一覧を見ていただくと、化粧品の効果・効能としてうたえる内容は、
実はかなり限定されていることが分かると思います。

しかし、街中でよく見かける「美白」「アンチエイジング」といった言葉は、
この中には挙げられていません。

実は、化粧品の効果・効能として「美白」「アンチエイジング」をうたうのは、
薬事法違反にあたるのです。


とはいえ、女性が惹かれて止まない
「美白」「アンチエイジング」といったキーワードは、
化粧品を販売する側としては、使いたい言葉です。

そこで、大手化粧品メーカーは、
このNGワードを使う文脈、位置、場面等を工夫することで、
この効果・効能の規制に抵触しない記載方法等を工夫しています。


そうとは知らず、
「大手化粧品メーカーさんで使っている表現だからOKだろう」と
安易に判断し、商品に堂々と「美白」等と記載して、
回収に追い込まれてしまう化粧品業者の方が、実はとても多いのです。


「美白」等の魅力的なキーワードも、
使い方を間違えると薬事法違反です。

化粧品の効果・効能、そして、その効果・効能の伝え方(広告等)は、
慎重に判断する必要があります。

化粧品許可 効果
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