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化粧品許可 申請
化粧品許可 申請

これから化粧品事業に参入されようとする方の、
新規許可申請をサポートさせていただきます。
薬務課との事前相談から書類作成、FD申請代行まで、
一括してご依頼いただくことができます。


化粧品許可 申請○サービス内容
化粧品許可 申請

□新規許可申請に必要な構造設備、社内態勢の構築アドバイス
□FD申請書、各種添付資料の作成
□薬務課や保健所等との事前相談
□手順書(GVP、GQP)等の必要書類の作成
□各種証明書の代行取得
□薬務課や保健所等への申請代行

上記サービス内容を中心に、
営業開始までの各種業務をトータル的にサポートいたします。


化粧品許可 申請○依頼するメリット
化粧品許可 申請
1:化粧品新規許可申請を専門にしている行政書士に任せることにより、
  組織体制の構築から書類作成まで
  スムーズに準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。

2:手順書(GVP、GQP)等について、
  申請者ごとの実態に合わせた形で作成することができるため、
  許可取得後の事業運営のコンプライアンス態勢を
  適切に構築することができます。

3:薬務課や保健所等へ出向く時間や証明書等を集める手間など、
  煩雑な作業を削減することができるため、
  その分、お客様は事業開始後のHP作成や営業態勢の充実に時間を割くことができ、
  許可取得後のスムーズな事業開始につなげることができます。


化粧品許可 申請○サービスの流れ
化粧品許可 申請
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まずは、お電話・問合せフォーム・メールからご相談下さい。
問合せフォームはこちらから。
ご依頼にあたっては、一度ご来社等により、
相談の時間を取らせていただいております。
相談は無料で対応しております。

化粧品許可 申請

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相談の後、弊社よりお見積書を提示させていただきます。
金額やサービス内容にご納得いただけましたら、ご依頼をいただきます。

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申請に必要な構造設備や社内態勢の構築についてアドバイスをさせていただきます。
(特に製造業を申請する場合は、
 事前に申請場所を現地確認させていただくことがあります。)

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管轄に応じて、薬務課や保健所等での事前相談を行います。
基本的には、弊社のみで代行できますが、お客様にご同行いただく場合もあります。

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管轄都道府県薬務課(※地方の場合は、保健所経由になる所も)に、
申請書一式を提出します。
その際、手数料を納付します。手数料の額も、申請先の都道府県ごとに異なります。

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申請後、1〜2週間位で薬務課から連絡があり、
実地調査のスケジュール調整を行う形になります。
実地調査は、通常担当官2名程が来社する形になります。
申請内容の確認、責任者の知識・経験の確認、
手順書の制定状況・内容確認、場所の確認等を行います。

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東京都の場合は、許可ハガキが届いた後で、許可証の受け取りに向かいます。
管轄によっては、許可ハガキではなく、電話連絡の場合もあります。

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※実際に化粧品を販売する化粧品製造販売業者様は、
  事前に製品の手続きが必要です。
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