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化粧品許可
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【薬事法 第2条 第3項】で、「化粧品」とは、以下のように定義されています。


  人の身体清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品及び医薬部外品を除く。)

「体を清潔にしたり、見た目を美しくする目的で、体に塗布等する」もの……
つまり、化粧水・乳液、保湿クリーム・ファンデーション・口紅・石けん・マニキュアなど、
皆さんの身近にある幅広い物が、この「化粧品」に該当します。

薬事法の定義の通り、「化粧品」は、
あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」に限られます。

この定義に従って、化粧品を取扱う際は、
商品中に配合される<成分>及びうたって良い<効果・効能>といった側面から、
薬事法上の厳しい制限がかけられています。

ちなみに、薬事法では、この「化粧品」とは別に、
「医薬品」や「医薬部外品」についても定義しています。



 ■治療等が目的となる「医薬品」
 例)薬局等で販売されている風邪薬等の内服液、軟膏、目薬 etc


 ■予防(殺菌・除菌等)等が目的となる「医薬部外品」
 例)薬用化粧品、美白クリーム、歯周病予防歯ミガキ粉 etc



それぞれ使用目的が異なる「化粧品・医薬部外品・医薬品」ですが、
人体に与える影響の強さは、
化粧品<医薬部外品<医薬品の順に大きくなっていきます。

<化粧品・医薬部外品・医薬品のどれに該当するのか>によって、
<商品中に配合して良い成分とその分量>や

<うたって良い効果・効能>等が変わってきます。

海外の化粧品のお取り扱いを検討されている場合は、
その国ごとに薬事上の規制が異なる為、特に注意が必要です。

例えば海外では化粧品に入れても良い成分が、日本では配合NGの成分だったり、
海外では認められる効果・効能の表示が、日本では表示できない効果・効能だったり、
こうしたことがよくあります。

まずは、取り扱い予定の化粧品が、日本の薬事法で「化粧品」に該当するのかどうか、
慎重に検討する必要があります。

化粧品許可

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