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●品質管理 及び 製造販売後安全管理
・製造販売しようとする製品の品質管理 及び
製造販売後安全管理を適正に行うこと。
・一定の要件を満たす総括製造販売責任者/品質保証責任者/安全管理責任者を、
選任すること。
・総括製造販売責任者が法定の責務を果たす為に
必要な配慮を行うとともに、その意見を尊重すること。
・総括製造販売責任者に、
品質保証責任者・安全管理責任者を適正に監督させること。
・総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者が
それぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。
・薬事法が規定する各種文書やGVP・GQPに関する手順書の整備・制定すること。
・上記手順書に基づき、化粧品の品質管理業務に関わる社員に、
業務を適正かつ円滑に履行させること。
・上記手順書に基づき作成した記録を、適性に保存すること。
●消費者への情報提供
・消費者の問い合わせに対して的確な情報提供ができる体制を整備すること。
●副作用等の報告
・製造販売した化粧品について、
有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告等を知った時は、
30日以内にその旨を厚生労働大臣に報告すること。
●回収の報告
・製造販売した化粧品の自主回収に着手した時は、
速やかに管轄都道府県知事あてに、法定事項を報告すること。
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