化粧品製造販売業とは、
化粧品を日本国内に出荷・流通させる為に必要な許可です。
つまり、「世の中(市場)へ出荷・流通させた化粧品の最終責任者」といえます。
本来、化粧品は「人体に対する作用が緩和」なものではありますが、
人の肌につける以上、「肌がただれた」「皮膚に湿疹ができた」
「かゆみがおさまらない」等、様々な健康被害につながる可能性があるものです。
化粧品製造販売業者は、
そんな危険性をともなう化粧品の「市場に対する最終責任者」です。
自社で化粧品を製造している場合はもちろん、他社に製造を委託している場合や、
海外から完成した化粧品を輸入している場合であっても、
その化粧品の適切な品質を確保する為の重要な責任を負っています。
薬事法では、化粧品製造販売業者に対して、
取り扱う化粧品の適切な品質を確保し、その安全性を常に確保し、
健康被害を未然に防ぐ為の様々な役割を規定しています。
化粧品製造販売業の許可取得にあたっては、
このような<重要な責任を負う「会社or個人」としてふさわしいか>という視点で、
組織体制、業務分掌、マニュアル(GVP/GQP等)の制定状況、責任者の知識・経験等について、審査を受ける形になります。
従って、「会社or個人」ごとの申請となります。
(cf : 化粧品製造業の場合は「場所」ごとの申請になります。)
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